以前、当事務所にて任意整理を行った方のお兄様より、先日、弟が亡くなったが、生前、弟とは疎遠でどのような生活を送っていたかよく知らず、遺品を整理していたところ、借金があることが判明し、しかも聞いたことのない貸金業者から借金しており、関わり合いたくないので、相続放棄をしたい旨のご連絡がありました。
被相続人は、以前、当事務所にて借金の任意整理を行った方で、現在、和解契約に基づいて分割弁済中でした。ご依頼者様が、遺品を整理したところ、当事務所にて任意整理した際の書類が入った封筒を見つけられ、当事務所にご連絡いただいた次第でした。
弟様の相続を放棄したいとのご依頼で、相続人調査を行ったところ、亡くなられた弟様には結婚暦がなく、またご両親も既に亡くなられておられ、相続人は、ご依頼者様である被相続人の兄と、妹2人の3人のご兄弟でした。また、相続財産調査を行ったところ、被相続人は年金生活者で、資産は十数万円の現預金のみで、他方、負債は、借入金が約120万円であることが判明しました。
明らかに相続財産はマイナスであり、通常ならば、相続放棄すべきところですが、問題がひとつありました。それは、被相続人が生前住んでいた家が、実は依頼者であるお兄様の名義であるということでした。もし、相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の遺品を処分することが出来ず、家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任を申し立て、選任された相続財産管理人から建物の明渡しを受けなければなりません。
本件では、相続人全員で相続放棄をしたうえで、家庭裁判所に対し、相続財産管理人の選任を申し立てるか、相続人全員で限定相続の手続をとるかを検討し、依頼者と相談したところ、いずれの場合も、相続財産管理人に対し、相応の報酬を支払う必要があることや手続に相当の期間を要すること、さらに、当事務所が被相続人の負債の状況を把握しており、後々、新たな負債が判明するおそれも少ないことから、依頼者以外の相続人は相続放棄をし、ご依頼者様は単純相続することとなりました。
市販されている相続に関する書籍の中には、明らかに相続財産がマイナスのときは相続放棄を、相続財産がプラスかマイナスか判明しないときは限定相続が適切である旨解説されているものが見受けられますが、本件のように相続財産が明らかにマイナスである場合でも、単純相続を選択することが適切な場合もあり、相続放棄すべきか否かは、様々な事情を踏まえて判断する必要があると思います。
なお、予断ですが、任意整理中の借金については、依頼者様が一括で弁済するとの事で、交渉の末、若干、ディスカウンしていただくことが出来ました。
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