現在、老齢の父は兄夫婦と同居しており、最近、兄嫁と養子縁組をし、全財産を兄と兄嫁に相続させる内容の遺言を作成したと言われましたが、法律で子供には最低限の相続財産を相続する権利が認められていると聞きましたが、本当ですか?
例えば、被相続人が生前に相続財産の全てを第三者に贈与してしまったり、法定相続人の1人に相続財産の全てを遺贈する内容の遺言書を作成した場合、被相続人の死亡後における法定相続人の生活が脅かされたり、遺贈を受けた相続人との間で著しい不公平が生じる結果となってしまいます。そこで、法は、法定相続人の生活を保障し、相続人間の公平を図るために、一定の法定相続人に対して最低限の相続権を確保することとし、これを遺留分といいます。
遺留分は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除く者、すなわち配偶者、子及び直系尊属に対して認められており、その割合は、直系尊属のみが相続人の場合には被相続人の財産の3分の1、その他の場合には被相続人の財産の2分の1とされており、これを総体的遺留分といいます。なお、遺留分権者が複数いる場合には、これに各相続人の法定相続分を乗じた割合となり、これを個別的遺留分といいます。例えば、相続人が配偶者甲と子乙及び丙2人の場合、総体的遺留分は2分の1であり、個別的遺留分は、甲が4分の1となり、乙及び丙はそれぞれ8分の1となります。
ところで、遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産に相続開始前の1年間になされた贈与及び当事者双方が遺留分権者を害することを知って行った贈与を加算した額から債務を控除して算定されます。
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