先日、叔母が亡くなりましが、叔母には子供がおらず、叔母の兄妹である伯父と母の2人が相続人となるはずですが、叔母の姉にあたる私の母は、すでに亡くなっています。このような場合は、母の相続人である私と妹が母に代わって相続をすることができると聞きましたが、本当でしょうか?
被相続人の子又は兄弟姉妹が相続人となる場合に、相続人の中に、相続開始時にすでに死亡している者や相続欠格事由に該当する者、相続から排除された者がいるときは、その者に代わって、その者の子が相続人となります。これを、代襲相続といい、お聞き及んでいらっしゃるとおり、相談者様は代襲相続人として、相続権を有することになります。
ところで、代襲相続では、被代襲者が受けるはずであった相続分を代襲相続人が承継することとなるため、代襲相続人が数人いる場合には、被代襲者の相続に関する法定相続分に応じて承継することになります。本件の相続では、本来、伯父様とお母様の相続分ががそれぞれ2分の1で、お母様の相続分2分の1を代襲相続人である相談者様と妹様でそれぞれ2分の1ずつ相続することになります。すなわち、伯父様が2分の1、相談者様と妹様がそれぞれ4分の1となります。
なお、代襲相続人となる孫について、代襲原因となる事実があったときで、被相続人のひ孫に当たるものがいるときは、代襲相続人の相続分を更に引き継ぐことになります。これを再代襲といいますが、相続人の兄弟姉妹には、この再代襲は認められていません。
そのため、唯一の推定相続人が甥、姪である場合には、万が一、その者が不慮の事故があった場合には、相続人が存在しないこととなり、相続財産は国庫に帰属することとなる可能性があります。そうならないためにも、そのような場合には遺言書を作成しておくことも必要かと思われます。
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