私には、息子が2人いますが、長男は30年前に私たち親の反対を押し切って結婚をし、以後、音信不通となっており、どこで何をしているのかも分かりません。聞くところによると、全財産を次男に相続させる内容の遺言を作成しても、長男には最低限の相続分が保証されるそうですが、長男に遺産を相続させない方法ないですか?
兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限の相続権(遺留分)が保証されており、たとえ被相続人の遺言をもってしても、これを侵害することはできません。しかしながら、被相続人に対して虐待や著しい侮辱を行った推定相続人にまで、相続財産を相続させることは、むしろ不合理と言えます。
そこで、法は、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱をし、又はその他著しい非行があったときは、被相続人がその推定相続人の相続権を剥奪することができる制度を設けています。この制度のことを「廃除」といい、被相続人が生前に家庭裁判所に対して廃除の審判を申し立てることができる他、遺言で廃除の意思表示をすることも可能です。そして、廃除の審判が確定すると、廃除された推定相続人は被相続人との関係で相続権を失い、相続人ではなくなるため、遺留分も認められません。
なお、遺言で廃除をする場合には、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てることになりますが、廃除事由を立証するために最も重要な証拠となる被相続人本人がいないため、被相続人が廃除を求める相続人からどのような虐待や侮辱を受けていたかを証明することができず、廃除の審判は困難を極めます。そのため、生前に廃除の審判を申立てることで、推定相続人から逆恨みを受け、虐待がエスカレートするような生命身体に危険が及ぶような事情がない限り、生前に廃除の審判を申立てるべきかと思われます。
ところで、廃除が認められるには、推定相続人が被相続人に対して①虐待や②重大な侮辱を行ったこと、又は③その他著しい非行があったこと、のいずれかの廃除事由が必要ですが、排除された推定相続人は一方的に相続人としての資格を剥奪されることとなるため、家庭裁判所も慎重に判断しなければならず、被相続人が相続人に対して繰り返し暴行を加えていたとか、被相続人の社会的信用を失墜させるような侮辱をしたなど、客観的に明らかな虐待や非行等がなければなりません。
以上のとおり、本件相談事案において、長男の行為が客観的に見て廃除が認められるほどの著しい非行に当たる場合には、廃除の審判を申し立てることが可能かと思われます。但し、廃除は、代襲相続の原因となりますので、長男に子がいる場合には、たとえ長男について廃除が認められても、その子が長男に代わって相続権を取得しますので、その点注意が必要かと思われます。
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