アパートを経営していた父が亡くなり、相続人は私たち兄妹3人だけですが、未だ遺産分割協議が調っていません。アパートの管理や賃料収入等はどのようにすればよいのでしょうか?
相続人は、相続開始により、被相続人の一身に専属したものを除き、一切の相続財産を承継することとなり、相続人が数人いる場合には、金銭債権等の可分債権を除いて、相続財産はその共有となり、遺産分割協議の成立により、相続開始時に遡って確定的に権利を取得することになります。したがって、相続開始後遺産分割協議が成立するまでの間、相続財産であるアパートに対して、保守・修繕等の保存行為は各相続人が単独で、賃料の増減額変更等の管理行為は相続人の持分権の過半数で、売却等の処分行為は相続人全員の同意により行うことになります。
そして、賃貸借契約上の保守、修繕等、借家人に対する義務や保存行為である固定資産税の納税等については、相続人全員が負うこととなりますので、相続人の一人がこの義務を履行した場合には、履行に要した費用を、他の相続人に対し、その法定相続分に応じて請求することができます。
一方、相続開始後に発生した賃料は、相続財産であるアパートの所有権とは別個の財産であり、かつ金銭債権であるので、各相続人が相続分に応じて取得することになり、遺産分割によってアパートを取得した相続人は、遺産分割が成立したときから、単独で賃料を取得することができることになります。
以上のとおり、賃貸アパートが共有状態の場合には、他の相続人や賃借人との間で複雑な権利関係が生じることとなるため、なるべく早めに遺産分割協議を成立させるのがよろしいかと思われます。
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