父方の祖父が3ヶ月前に死亡し、そして、先月、父が交通事故で死亡しました。祖父は生前に会社を経営していましたが、会社は経営破綻し、多額の債務を負っています。父の相続人は母と私と妹の3人で、父の財産は相続したいと考えていますが、そうすると祖父の負債まで相続しなければならないのでしょうか?
被相続人の死亡による相続(これを「第1相続」といいます)が開始し、相続人がその相続について承認又は放棄する前に死亡(これを「第2相続」といいます)した場合、第2相続の相続人が、第1相続の相続人の地位を相続することになります。実務上、これを「数次相続」又は「再転相続」と言い、被相続人の相続開始前に既に相続人が死亡している場合において、相続人の相続人が、直接、被相続人の相続人となる「代襲相続」をは異なります。
この数次相続の場合、第2相続の相続人は、第2相続の相続権と第1相続の相続権とを併せ持つことになり、そのそれぞれについて承認又は放棄することができます。
ところで、民法の規定では、相続の放棄は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3箇月の熟慮期間内に行わなければならないとされていますが、数次相続の場合、第1相続についての熟慮期間については、第2相続の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算するものとされており、第1相続の放棄についても、第2相続の熟慮期間内に行うことができます。但し、第1相続の相続人が、自己のために相続が開始したことを知りながら放棄することなく、3箇月の熟慮期間を経過させた場合には、単純承認したものとみなされ、第2相続の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内であっても、もはや、第1相続について放棄することはできません。
したがって、ご相談の事案においては、お父様についての相続が開始したときから3箇月以内なら、お祖父さんの相続についてのみ放棄することが可能であると考えます。
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