相続や遺言に関して、よくいただくお問い合わせ内容をご紹介いたします。
当事務所では、不動産の相続登記や預貯金などの相続手続きの他、相続放棄、遺産分割、遺言書作成など、相続についてトータル的なサポートを行っております。また、ご相談にあたっては、難しい法律用語などは使わず、ご相談者様が納得いただくまで、しっかりとご説明させていただくことを常に心がけております。相続に関することなら、当事務所にお気軽にご相談ください。
相続登記は、いつまでにしなければならないといった期限は定められていませんが、そのまま放置しておくと、手続きに必要な書類が入手できなくなったり、相続人の中で新たな相続が発生するなど、手続きが複雑になったりすることもあります。
相続登記手続きは、なるべく早めに行っておくことをお薦めいたします。
事案によって異なるため、一概には申し上げることはできません。
当事務所での平均的な期間といたしましては、2~3週間程度ですが、相続手続きに必要な戸籍などの書類が多い場合は、相当期間を要する場合もございます。
なお、無料相談において、伺った相続内容から相続手続きに要する期間をお伝えいたします。
相続登記は、いつまでにしなければならないといった期限は定められていませんが、相続登記をせず放置しておくと、相続登記手続きに必要な書類が入手できなくなったり、相続人の中で新たな相続が発生するなど、手続きが複雑になったりすることもあります。また、逆に、相続登記を急ぐあまり、相続人同士での話合いを行わずに登記申請をしてしまい、修正が必要となることもしばしばあります。
相続登記は、相続財産の調査をしっかりと行い、きちんと遺産分割の話合いができた後、速やかに行われるのがよろしいかと思います。
相続放棄は、原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に申請する必要があります。また、申請に必要な書類収集などに1~2週間程度の期間を要するため、できれば相続開始があったことを知ってから2ヶ月以内のご依頼をお願いいたします。2ヶ月を越えた場合は、別途料金が発生することもございますので、ご注意ください。
相続放棄は、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に申請する必要があります。この3ヶ月の期間を過ぎた場合は、原則として相続放棄をすることはできません。しかし、相続人が、相続財産が存在しないものと信じ、そう信じたことに相当の理由がある場合は、3ヶ月の期間経過後であっても、相続放棄が認められる場合があります。
相続開始後、3ヶ月を経過している場合であっても、是非一度、当事務所にご相談ください。
事案によって異なるため、一概には申し上げることはできません。
当事務所での平均的な期間といたしましては2~3週間程度となりますが、必要な戸籍数などの書類が多い場合は、相当期間を要する場合もございます。
なお、無料相談において、伺った内容から遺産分割手続きに要する期間をお伝えいたします。
相続登記や遺産の名義変更を行う際に、法律で定められた割合と異なる割合で相続する場合は、遺産分割協議書の提出が必要となります。また、不動産や預貯金など、名義変更をすべき相続財産がない場合であっても、後々トラブルになる可能性を最小化するために遺産分割協議書を作成しておくことをお薦めいたします。
未成年者は分割協議に参加することができないため、法定代理人が未成年者に代わって遺産分割を行うことになります。一般的には親権者が法定代理人となりますが、親権者と未成年者が共同相続人となるときは、遺産分割において利害が対立する可能性があり、親権者は未成年者を代理することができません。この場合、未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てなければなりません。当事務所では特別代理人の選任手続などもサポートいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割は相続人全員で行う必要があり、相続人の中に行方不明の人がいる場合には、遺産分割の協議を行うことができません。この場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、家庭裁判所の許可を得たうえで、この不在者財産管理人との間で、遺産分割協議を行うことが可能となります。当事務所では不在者財産管理人の選任手続などもサポートいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
ご自身で作成することも可能ですが、遺言書の作成には様々なルールがあり、書き方によっては無効になってしまうこともございます。ご自身で作成されることを検討されている方でも、一度専門家に相談されることをお薦めいたします。
当事務所では遺言書作成のサポートをいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
事案によって異なるため一概には申し上げることはできません。
当事務所での平均的な期間といたしましては、原案の作成から公証人との打ち合わせ、公証役場での手続きまでで1ヶ月程度となります。
自筆遺言書は、遺言者自身で作成しなくてはなりません。
ですので、当事務所で遺言書自体を作成することはできませんが、ご相談者様のご意向をしっかりとお聞かせいただき、ご相談者様の想いの伝わる遺言書の原案の作成をさせていただくことは可能です。
遺言書の訂正は法律上非常に厳格な規定があります。
そのため、訂正を行う際には細心の注意を払わなくては、せっかく訂正した遺言書が無効になってしまうこともあります。訂正内容によっては、作成し直すほうが良い場合もございますので、訂正をご検討の方は一度ご相談ください。
事業承継を円滑に行うためには、まず親族や社内に後継者がいるのか否か、自社株の評価額はいくらかなど、御社の現状を把握したうえで、中長期的な事業承継計画を立てる必要があります。当事務所では、主に遺言や会社法、経営承継円滑化法などを活用し、相続紛争の予防に努めるとともに、必要に応じて税理士やM&A専門会社などと連携して、御社に最適な事業承継計画の立案のお手伝いをいたします。
事業承継対策を行わなかった場合、経営の承継がスムーズに行われなかったり、後継者と他の相続人との間で相続紛争が生じ、後継者に事業用資産の集中ができなかったりなどの理由から事業の継続が困難となってしまうこともあります。そうならないためにも、早い段階で事業承継対策を行っておく必要があります。
近年、中小企業の経営者の平均年齢は年々高まっており、中小企業において、後継者不足が深刻な問題となっています。創業以来、様々な試練を乗り越え、事業を発展させてきた経営者にとっては、大変忍びないことですが、従業員の雇用維持や取引先の事業継続のためにも、適切な後継者がいない場合には、事業を第三者に売却することも検討する必要があります。当事務所では、M&A専門会社などと連携して、事業譲渡に関するサポートを行っていますので、事業譲渡に関してもお気軽にご相談下さい。
残された相続人の生活保障として、民法は相続人が最低限相続すべき権利として遺留分が定められています。このため、経営者から相続人である後継者に生前贈与された自社株式が遺留分算定の基礎財産とされた場合、遺留分減殺請求によって、自社株が分散する虞があります。そこで、当該特例を適用することによって、先代経営者の後継者として、経済産業大臣から確認を受け、遺留分権利者全員との合意について家庭裁判所の許可を得て、後継者が生前贈与を受けた自社株式などを遺留分算定基礎財産から除外又は自社株式などの評価額を予め固定することができる制度で、これにより自社株の分散を防ぐことが可能となります。当事務所では、経済産業大臣の確認申請及び家庭裁判所への許可申請に関するサポートを行っていますのでお気軽にご相談ください。
大阪以外のお客様でもご相談いただけます。
但し、当事務所では原則、面談形式でのご相談とさせていただいておりますので、当事務所にご来社いただける範囲であればお気軽にご相談ください。
また、ご契約後は別途交通費をご負担いただけましたら出張訪問もさせていただけます。
ご契約後は電話やメールでのやり取りも可能です。
ただし、初回のご相談は必ずご来社をお願いいたしております。
電話やメールだけでは、ご相談者様の言葉のニュアンスなどを明確に把握できないこともございますので、そのような形式とさせていただいております。
ホームページに掲載していない内容でもご相談ください。
当ホームページに掲載している内容は、当事務所に多くご依頼いただく内容が中心となっております。ホームページに掲載していない内容のご相談も多くございますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
当事務所の業務範囲につきましては、天満橋司法書士・行政書士事務所サイトをご覧ください。
初回の面談は、原則として無料で受け付けております。
無料であるからといって、ご相談に対して無下に扱うことなく、しっかりとご相談者様の問題解決に向けて適切なアドバイスをさせていただいております。
見積り金額とご請求の金額が異なることは一切ございません。
ただし、ご相談者様のご要望により別途費用が発生することもございます。そういった場合は、必ずご相談者様に費用がかかる旨をお伝えし、ご了承いただけましたら改めてお見積書を作成いたしますのでご安心ください。
ご契約内容の事案に関しましては、一切費用はかからずご相談いただくことが可能です。ただし、全く別の事案に関しましては、相談料が発生することもございます。
別途相談料が発生する場合は、必ずご相談者様にその旨をお伝えさせていただきますのでご安心ください。
各種申請書類のご捺印をいただく際にお支払いいただいております。ただし、ご相談者様が法人の場合は、御社の支払い条件に合わせることも可能ですのでご相談ください。
もちろん発行いたします。
ただし、銀行振込みの場合は、振込書の控えをもって領収書の代わりとさせていただいております。別途領収書が必要な場合はお申し付けください。領収書を発行させていただきます。
ご相談者様の相談内容に対して適切な対応を図るため、原則当事務所でのお打ち合わせといたしております。ただし、ご相談者様が事務所にご来所いただくのが困難な場合は、ご自宅や会社にご訪問させていただくことも可能です。なお、別途交通費をご請求させていただくこともございますのでご了承ください。
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