遺産分割は相続の中で最もデリケートな問題となり、法定相続通りに進むことは非常に稀で、その多くは相続人同士の話し合いによって決定いたします。そのため、お互いの考えの不一致から円滑に進まず、相続争いに発展してしまうこともございます。
当事務所では、遺産分割協議に関するアドバイスや協議書の作成、家庭裁判所に対する調停手続きなどのサポートを行っております。遺産分割でお悩みの方はお気軽にご相談ください。ご相談者様にあった最適な遺産分割の方法をご提案させていただきます。
相続人調査基本報酬 | …¥50,000~ |
---|---|
遺産分割協議書作成基本報酬 | …¥50,000~ |
※別途、戸籍取得費などの実費が必要となります
まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料となっておりますので、ご依頼を検討中の方でもご相談いただけましたら、無料で適切なアドバイスをさせていただけます。
ご相談の内容を伺ったうえで、手続に関する報酬基準及び概算費用や手続に要する期間等を十分にご説明させていただきます。ご納得いただきましたら、当事務所との間で業務委託契約を締結していただき、手続に着手いたします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍や除籍、原戸籍を収集し、相続人を確定するための調査をいたします。
被相続人名義で判明していない預貯金や株式などが無いかを金融機関や証券会社で調査し、相続財産を確定いたします。
相続人全員で遺産分割協議を行います。協議がスムーズに進めば遺産分割協議書の作成をいたします。もし、問題が生じた場合は問題点の整理を行い、最適な遺産分割方法のアドバイスをいたします。
遺産分割協議が整わなかった場合は、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てる必要があります。その際には、調停の申立書の作成をサポートいたします。
遺産分割協議が整う、あるいは調停が成立すれば、法務局や金融機関に対しての相続手続きに必要な書類を作成いたします。
必要書類がすべて整いましたら、法務局や金融機関への申請を行います。
手続きが完了いたしましたら、相続手続きで提出した戸籍などの書類一式を返却いたします。
Copyright © 2011 天満橋司法書士・行政書士事務所【大阪市】. All Rights Reserved.