土地や建物などを所有されている方が亡くなった場合、必ず名義を相続人に変更することが必要となります。名義を変更しなかった場合、売却ができなかったり、担保権をつけることができなかったりなど様々な問題が発生いたします。そうならないためにも、必ず相続登記の手続きを行わなくてはなりません。
当事務所では、ご遺族の方に負担がかからないように、迅速かつ確実に相続登記手続きに対応いたします。相続登記でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
相続人調査基本報酬 | …¥50,000~ |
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相続登記手続報酬 | …¥35,000~ |
相続不動産調査付随手続報酬 | …¥10,000~ |
※別途、登録免許税などの実費が必要となります
まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料となっておりますので、ご依頼を検討中の方でもご相談いただけましたら、無料で適切なアドバイスをさせていただけます。
ご相談の内容を伺ったうえで、手続に関する報酬基準及び概算費用や手続に要する期間等を十分にご説明させていただきます。ご納得いただきましたら、当事務所との間で業務委託契約を締結していただき、手続に着手いたします。
被相続人が所有していた土地や建物、周辺隣地の登記情報などを収集し、相続不動産を確定させるための調査をいたします。
不動産調査と平行して、被相続人の出生から死亡までの戸籍や除籍、原戸籍を収集し、相続人を確定するための調査をいたします。
法務局への登記申請書や登記委任状の作成を行います。また、不動産の遺産分割を行った場合は、分割協議書を作成いたします。
必要書類がすべて整いましたら、法務局へ登記申請を行います。当事務所ではオンライン申請に対応いたしておりますので、登録免許税が減額されます。通常は1週間程度で登記は完了いたします。
登記が完了いたしましたら、法務局から通知される登記識別情報や登記完了書、登記手続きで提出した戸籍などの書類一式を返却いたします。
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