遺言書の作成には、法律上厳格な要件が定められており、その要件を満たさない遺言書は無効とされてしまいます。また、遺言書の内容によっては、執行者と呼ばれる人が必要となり、遺言書で遺言者執行者を定めていない場合は家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。
当事務所では、せっかく作成した遺言書が無効とならないように、遺言書の書き方から内容のアドバイス、執行までトータルでサポートいたします。自筆遺言や公正証書遺言の作成をご検討の方はぜひ一度お気軽にご相談ください。
遺言書作成基本報酬 | …¥50,000~ |
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公正証書作成報酬 | …¥30,000~ |
証人立会報酬 | …¥20,000~ |
※別途、戸籍取得費などの実費が必要となります
まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料となっておりますので、ご依頼を検討中の方でもご相談いただけましたら、無料で適切なアドバイスをさせていただけます。
ご相談の内容を伺ったうえで、手続に関する報酬基準及び概算費用や手続に要する期間等を十分にご説明させていただきます。ご納得いただきましたら、当事務所との間で業務委託契約を締結していただき、手続に着手いたします。
預貯金や株式などの資産や借金などの負債について確認し、財産目録を作成いたします。
ご相談者様の出生から現在までの戸籍や除籍、原戸籍を収集し、推定相続人を確定するための調査をいたします。
遺言者の意向を確認した上で、法律的要件を満たすことはもちろん、相続人の遺留分等に配慮した遺言書の原案のご提案と作成をいたします。
自筆証書遺言を希望される方は、原案に基づき自筆で作成いただきます。
また、公正証書遺言の作成を希望される方は、当事務所にて、公証人との打ち合わせから証人の手配、公証役場への同行までをサポートいたします。
当事務所を遺言執行者に指定いただいた場合は、遺言内容に従って執行いたします。
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