相続放棄を行う場合、財産より借金の方が多いからと言って必ずしも相続放棄が良いとは限りませんし、財産のほうが借金よりも多いからと言って必ず相続した方が良いとも限りません。また、相続放棄を行うには、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に申請しなくてはならず、迅速な対応が必要となります。
当事務所では、ご遺族の方にとって最も良い相続手続きを行っていただくために、ご遺族の状況に合わせた相続方法のご提案から相続放棄の手続きまでトータルでサポートいたします。財産と借金の両方を相続された方は当事務所に一度ご相談ください。
相続放棄申述書作成基本報酬 | …¥30,000~ |
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※別途、戸籍取得費などの実費が必要となります
まずはお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料となっておりますので、ご依頼を検討中の方でもご相談いただけましたら、無料で適切なアドバイスをさせていただけます。
ご相談の内容を伺ったうえで、手続に関する報酬基準及び概算費用や手続に要する期間等を十分にご説明させていただきます。ご納得いただきましたら、当事務所との間で業務委託契約を締結していただき、手続に着手いたします。
被相続人名義で判明していない預貯金や株式などの資産や借金などの負債が無いかを金融機関や証券会社、信用情報機関等で調査し、相続財産を確定いたします。
相続を放棄した場合、他の相続人や次順位の相続人に影響を及ぼすため、被相続人の出生から死亡までの戸籍や除籍、原戸籍を収集し、相続人を確定するための調査をいたします。
相続財産調査や他の相続人の意見調整の結果から実際に相続をすべきかどうかを再検討いたします。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を行うために必要な書類の作成及び提出代行をいたします。
後日、家庭裁判所から申述人宛に相続放棄の照会書が郵送されます。その書面に必要項目を記入し、返信お願いいたします。
返信した書類が家庭裁判所に届いた段階で相続放棄の申述が受理され、受理通知書が申述人宛に郵送されます。
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